②遺産分割協議により名義変更する場合
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、署名と押印(実印、印鑑証明書添付)をすることにより特定の相
続人もしくは法定相続分とは違う相続分に名義変更をすることが出来ます。
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申請する必要があります。
合意しない相続人がいる場合は、遺産分割協議が成立しませんので、その場合は家庭裁判所へ調停を
申し立てる等により解決する必要があります。
③遺言より名義変更をする場合
お亡くなりになられた方が作成した遺言の内容にもとづき名義変更を行います。
(2)相続登記の申請
1.戸籍謄本、住民票を取得
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、原戸籍、除籍、住民票除票
すべての相続人の戸籍謄本、住民票
2.相続関係図の作成
3.遺産分割協議書の作成(相続人全員の印鑑証明書を添付)
4.固定資産税評価証明書により登録免許税を計算(税率4/1000)
5.管轄の法務局へ登記申請
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