(1)自筆証書遺言
遺言をする方がすべてを自署で作成(ワープロは不可)
遺言が有効となるために必要な記載事項
1.作成日付
2.氏名
3.印
本人死亡後、家庭裁判所での検認が必要で、
検認の際に相続人全員に通知がされます。
(2)公正証書遺言
公証人が作成し、本人と証人2名の前で読み上げて確認する。
公証人役場で原本は保管し、正本と謄本により相続手続きを行う。
家庭裁判所での検認は不要。
(3)遺言で出来ること
1.遺贈など遺産の処分
2.遺産分割方法、相続分の指定
3.相続人の廃除
4.遺言執行者の指定
5.その他
(4)遺言作成時に注意すべきこと
1.遺言が相続人の遺留分を侵害する内容である場合、
遺留分を請求されると遺言内容の実現が出来ない場合があります。
2.相続させる、遺贈する等の文言に注意が必要です。
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