(1)法定後見
1.成年後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方のために、後見人が本人を代理します。
2.保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な方のために、一定の種類の重要な行為につき同意を与え、特定の法律行為について代理します。
3.補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な方のために、特定の種類の重要な行為につき同意を与え、特定の法律行為について代理します。
4.後見人、保佐人、補助人には配偶者等の親族が就任する場場、また弁護士、司法書士等の専門職が就任する場合があります。
5.住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
家庭裁判所の判断により、必要に応じて医師の鑑定が指示される場合があります。
6.後見人等が選任されると、家庭裁判所が本人の財産管理を監督することになりますので、
1年毎に家庭裁判所への報告が必要です。
(2)任意後見
1.公正証書で契約することが必要です。
2.本人の判断能力が低くなった際に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて任意後見人となります。
3.判断能力がある場合に、身体が不自由などの理由で財産管理を依頼したい場合は、別途財産管理委任契約を公正証書で契約することが出来ます。
4.葬儀やお墓等の死後の事務を依頼したい場合は、別途死後事務委任契約を公正証書で契約することが出来ます。
5.遺言で財産処分の方法を決定し、死後事務委任契約で死後事務を委任することによって、死後のことをすべて依頼しておくことが出来ます。
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